美容クリニックのホームページは医療広告ガイドラインの規制対象?
「『医療広告ガイドライン』というものがあると聞いたんだけど、それって美容クリニックのホームページも対象になるの?」という疑問をお持ちの、クリニック経営者、Web担当者の方へ。
「医療広告ガイドライン」は、患者を守りつつ、医院が適切な情報提供をできるようにするためのルールのことです。
結論、「医療広告ガイドライン」は、美容クリニックのホームページも規制対象になります。
この記事では、医療関連のホームページ制作に携わっており、YMAAマーク(薬機法・医療法適法広告取扱個人認証)を取得している私が、「医療広告ガイドライン」と美容クリニックの関係について解説していきます。
目次
ホームページも医療広告ガイドラインの規制対象になる

2018年6月施行の医療法改正で、それまでは明確に規制されていなかったホームページも、規制対象になりました。
参考:医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)
改正が行われた経緯は、消費者トラブルの発生です。
明確に規制されていなかった頃は、言った者勝ちのような世界でした。
虚偽情報を発信する医院はさすがにいないと思いますが、副作用などを記載していなかったり、ビフォーアフターの写真を加工・修正して掲載したり、患者とトラブルになるケースがあったようです。
法律によって規制されると、「売れなくなる。何してくれてんだ」と考える方もいるかもしれませんが、私の見方は逆です。
広告の世界では、行き過ぎた広告と、その広告の規制というイタチごっこのような状態が続いています。
景品表示法関連で、ステルスマーケティング(広告だと気づかれないように宣伝すること)なども規制されましたが、消費者を欺くようなことをしていなければ、特に影響はありません。
規制されて売上が落ちるのは、違反になるような極端なことをしている人たちだけで、そういうことをしていない医院にとっては、むしろ追い風です。
「医療広告ガイドライン」は、消費者を守るためのルールですが、違反している医院に一人勝ちさせないためのものでもあります。
なお、ホームページだけではなく、ブログやSNS、メール配信などもホームページと同じように規制対象になりますので、「SNSなら緩いから大丈夫でしょ」といった考えは通用しません。
なぜ美容クリニックのホームページは、特に厳しくチェックされるのか

美容クリニックのホームページが厳しくチェックされるのは、保険診療と比較して客観的効果を判断しづらいためです。
例えば、保険診療の場合には、ある程度治療方法などが医学的に確立されているため、どこの病院に行って治療を受けても、「この治療を受ければ大体こうなるだろう」といったように、患者側で事前予測ができます。
診療報酬制度によって、価格も決まっています。
それに対して、美容医療は自由診療の場合が多く、自由診療は、医院によって価格や施術方法が異なります。
また、美容医療の効果は、見た目の変化という主観的なものであり、同じ施術でも個人差によって結果が変わります。
つまり、「実際に受けてみないとわからない」部分も多いです。
とはいえ、患者としては人生を変えるほどの決断になることも多いので、広告に書かれている言葉や、ビフォーアフターなどを信じます。
ここで、広告に「絶対に効果がある」「99%成功」のように誇張されていると、患者は過度な期待を持って高額な施術を受けてしまい、仮に思っていたイメージと違った場合、トラブルに発展してしまいます。
こういった背景があるため、美容クリニックのホームページ(広告)は、特に厳しくチェックされるのです。
ホームページに「掲載してはいけない」主なNG表現

では実際にどんな広告がNGなのかを見ていきましょう。
- 虚偽広告(「絶対成功する」は医学上あり得ない、データの根拠を明示せずに結果だけを出すのはNG 例 満足度99%)
- 誇大広告(患者に誤認を与える大げさな表現)
- 比較優良広告(「最高」「日本一」「芸能人の〇〇様が来院しました」)
- 体験談・口コミの掲載
ポイントは、根拠のないことを大げさに伝えてはならないという点と、比較によって自院を優良に見せかけてはならないという点の2つです。
一定の条件(限定解除)を満たせば掲載できるコンテンツ

「医療広告ガイドライン」では、「やってはいけないことのリスト」が詳細に記されていますが、「限定解除要件」を満たすことで、特定の項目についての広告が可能になります。
あまりにも規制が厳しすぎると、患者が本当に知りたい詳細な診療内容等の提供が妨げられてしまうためです。
以下のような要件(限定解除要件)を満たすことで、掲載できる内容の制限が一部解除されます。
- ホームページなど患者が自ら求めて入手する情報であること
- お問い合わせ先とお問い合わせ方法の明示
- 自由診療の内容・費用・期間の提供
- リスク・副作用等の情報提供
限定解除要件を満たすことで、下記のような情報を掲載することが可能です。
- ビフォーアフター(症例写真)
- 未承認医薬品・医療機器を使用した施術情報
逆に言うと、限定解除要件を満たしていない場合には、これらの情報を掲載することはできません。
なお、未承認医薬品等については、基本の4要件に加え、下記のような項目の記載が必要です。
- 未承認医薬品等であること
- 入手経路
- 国内の承認医薬品等の有無
- 諸外国における安全性等に係る情報
- 医薬品副作用被害救済制度の対象にならないこと
「医療広告ガイドライン」についての知見のない制作会社などにホームページ制作を任せてしまうと、こういったルールを無視したホームページができてしまう可能性があるので注意です。
医療機関ネットパトロールなどに指摘されて、結果的に制作後に大幅な修正が発生するケースも見てきています。
まとめ:ガイドラインの遵守が選ばれるクリニックにつながる
「医療広告ガイドライン」を遵守することは、患者のためになるだけではなく、本来伝えておけば発生しなかったはずのトラブルを防ぐためのものでもあります。
トラブルの解決は医院にとっても負担になるはずです。
また、今の時代、悪い噂はすぐにネット上で広がります。そして、誠実さもきっと患者に伝わるはずです。
その誠実さを伝えるための方法の一つは、「医療広告ガイドライン」を守ることです。
「知らなかった」で済ませるには損失が大きいです。ぜひこの機会に学んでおきましょう。
とはいえ、日々の診療で忙しい中、ガイドラインの詳細をすべて把握し、ホームページに反映し続けるのは簡単なことではありません。
当社では、YMAA資格を持つスタッフが、医療広告ガイドラインを踏まえたホームページ制作・既存サイトのチェックを行っています。
「自院のサイトが対応できているか不安」という方は、お気軽にご相談ください。予約率やサイト全体のデザインを損ねない形で「医療広告ガイドライン」に遵守する方法をご提案いたします。
